アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2016.11.27

所得税の手続 給与所得控除の金額

サラリーマン等の給与収入については、事業収入や不動産の家賃収入がある人と異なり必要経費というものがありません。

そのためサラリーマン等の給与収入については、年収の金額に応じて下記の一定の方法により計算した必要経費の概算額である給与所得控除額を給与収入から控除して給与所得を計算します。

・年収が1,625,000円以下の場合・・・650,000円

・年収が1,625,000円超 180万円以下の場合・・・年収×40%

・年収が180万円超 360万円以下の場合・・・年収×30%+18万円

・年収が360万円超 660万円以下の場合・・・年収×20%+54万円

・年収が660万円超 1,000万円以下の場合・・・年収×10%+120万円

なお、年収が1,000万円を超える場合には、平成29年以降の給与所得控除額の金額が一律220万円に固定化されます。

永井孝幸

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永井孝幸