2016.11.27
サラリーマン等の給与収入については、事業収入や不動産の家賃収入がある人と異なり必要経費というものがありません。
そのためサラリーマン等の給与収入については、年収の金額に応じて下記の一定の方法により計算した必要経費の概算額である給与所得控除額を給与収入から控除して給与所得を計算します。
・年収が1,625,000円以下の場合・・・650,000円
・年収が1,625,000円超 180万円以下の場合・・・年収×40%
・年収が180万円超 360万円以下の場合・・・年収×30%+18万円
・年収が360万円超 660万円以下の場合・・・年収×20%+54万円
・年収が660万円超 1,000万円以下の場合・・・年収×10%+120万円
なお、年収が1,000万円を超える場合には、平成29年以降の給与所得控除額の金額が一律220万円に固定化されます。
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、その「不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不…
2026.4.1
配当所得
配当所得とは、、株主などの投資家がその投資先の法人などから支払いを受ける剰余金や利益の配当金収入、投資信託などの収益の分配金収入などが該当します。 配当所得の金額は、「配当金や分配金などの収入金額」から「その配当金などの基となる株式等を取得するための借入金の利子」を控除した金額と…
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…