アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.10.5

日本人と外国人との養子縁組

日本人が外国人を養子にする場合

1 日本で縁組する場合には、成立要件及び方式の準拠法は日本法となりますので、戸籍に縁組成立の届け出をします。

2 外国でその国の方式によって縁組を成立させた場合には、縁組成立日より3ヶ月以内に戸籍に報告の届け出をしなければなりません。

 この際に外国政府発行の証明書を提出します。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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