アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.9.29

死亡届

葬儀後の手続としてまず行うことは
亡くなった方の死亡届を提出することです。

(死亡届)

死亡届は死亡者の本籍地、住所地、死亡地いずれかの役所へ届出してください。

届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内

届出人
原則、同居の親族または同居していない親族。
同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長による届出もできます。
さらに後見人・保佐人・補助人・任意後見人(後見人等が届出する場合は、作成後3ヵ月以内の後見の登記事項証明書、又は裁判の謄本が必要)による届出もできます。

届出に必要なもの
・死亡届書(医師による死亡診断書が添付されたもの)
・届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)

     行政書士法人アシスト合同法務事務所 森﨑

森崎 琢磨

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森崎 琢磨