アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.10.30

消費税の軽減税率

平成31年10月1から消費税が10%に上がることが予定されています。

これにより消費生活への負担を軽減する措置として一定の消費活動について軽減税率の適用も予定されています。

軽減税率の適用により10%となる消費税が8%に据え置かれることとなります。

軽減税率の対象となる消費活動としては、次のようなものがあります。

1.酒類及び外食以外の飲食料品の購入

飲食料品の購入や飲食料品のテイクアウト・宅配等については、軽減税率の対象となります。

※ 酒類の購入、外食・ケータリング等については、軽減税率の対象となりません。

テイクアウト・宅配と外食・ケータリングの取扱いが異なる理由は次のとおりとなります。

・テイクアウトや宅配・・・・・飲食料品の販売

・外食やケータリング・・・・・サービスの提供

飲食料品の販売とサービスの提供の違いにより軽減税率の判定を行います。

2.次の要件を満たす新聞

① 一定の題号を用いて政治、経済、社会、文化などの一般的社会事実を掲載されるもの

② 週2回以上発行されるもの

③ 定期購読契約により購入されるもの

 

永井孝幸

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永井孝幸