2017.10.30
平成31年10月1から消費税が10%に上がることが予定されています。
これにより消費生活への負担を軽減する措置として一定の消費活動について軽減税率の適用も予定されています。
軽減税率の適用により10%となる消費税が8%に据え置かれることとなります。
軽減税率の対象となる消費活動としては、次のようなものがあります。
1.酒類及び外食以外の飲食料品の購入
飲食料品の購入や飲食料品のテイクアウト・宅配等については、軽減税率の対象となります。
※ 酒類の購入、外食・ケータリング等については、軽減税率の対象となりません。
テイクアウト・宅配と外食・ケータリングの取扱いが異なる理由は次のとおりとなります。
・テイクアウトや宅配・・・・・飲食料品の販売
・外食やケータリング・・・・・サービスの提供
飲食料品の販売とサービスの提供の違いにより軽減税率の判定を行います。
2.次の要件を満たす新聞
① 一定の題号を用いて政治、経済、社会、文化などの一般的社会事実を掲載されるもの
② 週2回以上発行されるもの
③ 定期購読契約により購入されるもの
2023.11.23
令和5年度税制改正 相続時精算課税贈与に係る贈与税
令和5年度の税制改正により、相続時精算課税贈与に係る贈与税について下記の改正がありました。 1.令和6年1月1日以降に相続時精算課税の適用を受ける又は受けた贈与について、1年間に110万円の基礎控除額が創設されました。 2.1の相続時精算課税の適用を受ける場合、「相続時精算課税選…
2023.10.31
消費税のインボイス制度 小規模事業者に係る経過措置(2割特例)
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録により課税事業者となった場合には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの各課税期間においては、納付税額を計算する上で2割特例が経過措置として設けられています。 2割特例は、仕入に係る消費税額の計算において、通常の仕入や経費に係る消費税…
2023.9.29
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例
令和5年度の税制改正により被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例について、下記の改正がありました。 1.被相続人居住用家屋について、その譲渡の日からその翌年2月15日までの間に次の場合に該当することとなったときは、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適…