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スタッフブログ

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2013.7.15

清算型遺言による登記手続について

清算型遺言による登記手続について

遺産を遺言執行者が売却処分し、その売却金を相続させるなどとする清算型遺言の場合、遺言執行者が遺言者の不動産を売却処分し、買受人の名義とする登記申請については、その前提として必ず相続による所有権移転登記が必要になります。
この相続登記については、遺言執行者が相続人の代理人として単独申請で行い、その後の売買による所有権移転登記についても、買主と遺言執行者の共同申請で行うことができます。
つまり、他の相続人の協力が得られない場合でも買受人の名義とする登記申請は可能ということになります。

       行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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