アシスト合同事務所

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2013.8.12

特別受益

特別受益とは

 共同相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合に、これを単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。これを是正しようとするのが、特別受益の制度です。
 つまり、その相続人が遺産分割にあたって受けるべき財産額の前渡しを受けていたものとして扱われるのがたてまえです。
 是正の方法は、その贈与の価額を相続財産に加算します。これを特別受益の持戻しといい、その加算した額を基礎として各人の具体的相続分を計算します。
 なお、持ち戻しの対象となるのは、被相続人から相続人に対する生前贈与か遺贈ですから、原則として相続人でない者に対する生前贈与や遺贈は対象外ということになります。ただ、代襲相続があった場合、相続人の配偶者への生前贈与があった場合などについて問題があります。

            行政書士法人アシスト合同法務事務所 森﨑

森崎 琢磨

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森崎 琢磨