アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.11.18

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、65歳以上の者であって、身体上または精神上著しい

障害があるために常時の介護を必要とする者(いわゆるねたきり老人等)であ

って、居宅において適切な介護を受けることが困難な者を入所させる施設で

す。

設置主体は地方公共団体や社会福祉法人であり、入所決定は居住市町村の

措置決定によることになります。

        行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 崎 

森崎 琢磨

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森崎 琢磨