アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.1.11

相続する場合の選択について

相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
1.相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

 相続人が,相続放棄又は限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

       行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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