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2016.10.4

相続税の手続 未公開株式の評価③

相続財産である未公開株式の評価について、その未公開株式の発行会社の規模が小会社に該当する場合には、原則として、純資産価額方式により評価します。

その発行会社の決算書上の総資産と負債の金額について、相続税の評価に基づく金額に洗い替えて一株当たりの評価額を計算します。

なお、評価額を計算する際に発行会社の決算書上の総資産と負債については、繰延資産のように資産性のないものや貸倒引当金のように負債性のないものは、それぞれ総資産と負債から除いて計算します。

ただし、純資産価額方式による評価額が、類似業種比準方式と純資産価額方式を併用して計算した評価額により評価することもできます。

永井孝幸

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永井孝幸