アシスト合同事務所

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2016.6.6

相続税の手続 被相続人の実子とみなされる養子

相続税の計算において、相続人の内に養子縁組により相続人となった者がいる場合には、養子の人数について、下記のような制限が設けられています。

・被相続人に実子がいる場合又は被相続人に実子がなく、養子の人数が1人である場合・・・1人

・被相続人に実子がなく、養子の人数が2人以上である場合・・・2人

 

ただし、次のような被相続人の養子については、その被相続人の実子とみなされて、養子の人数の制限から除外されます。

・特別養子縁組により被相続人の養子となった者

・被相続人の配偶者の実子で、その被相続人の養子となった者

・被相続人と配偶者との婚姻前に特別養子縁組によりその被相続人の配偶者の養子となった者で、その被相続人と配偶者との婚姻後にその被相続人の養子となった者

・被相続人の養子となっているその被相続人の代襲相続人

永井孝幸

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