2016.12.11
相続人の間で遺産分割協議について、分割内容が確定しない場合でも相続税の申告は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
このような場合、分割内容が確定していない相続財産について法定相続分で相続したものとして申告期限までに相続税の申告書を税務署に提出し、相続税を納税しなければいけません。
また、分割内容が確定していない相続財産については、小規模宅地等の減額や配偶者の税額軽減などの特例を適用することができないため、配偶者であっても相続税を納税することになります。
相続税の申告期限後に遺産分割協議の内容が確定した場合には、その確定した分割協議の内容に基づいて申告をすることになり、最初の申告で税金を多く納税している相続人については、過払いとなっている税金は還付され、税金を少なく納税している相続人については、不足している税金を追加で納税することになります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…