アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2015.3.3

短期前払費用について

有名な節税方法である「短期前払費用」ですが、この受け手側の処理についてはどうなるのでしょうか?

「すべてを収益に計上しなくてもよい」が正解です。
もちろん消費税も役務提供の対価部分だけが課税売上になるのです。

高橋 淳

この記事を書いた人

高橋 淳