2018.1.16
個人が住宅ローンを利用してマイホームの購入や建築を行い、継続して居住している場合には、毎年末の住宅ローン残高の合計額を基として計算した金額を各年の所得税から控除することができます。
住宅ローン控除の適用要件は、下記の全ての要件を満たす必要があります。
1.購入や建築の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の年末まで継続して居住していること
2.住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
3.購入、建築した住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上を専ら居住の用に供していること
4.その住宅ローンの返済方法が、10年以上にわたる分割返済であること
5.その他の一定の特例を受けていないこと
なお、この住宅ローン控除の制度は、初年度に確定申告を行う必要があり、2年目以降は、年末調整により住宅ローン控除を受けることができます。
2023.11.23
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2023.10.31
消費税のインボイス制度 小規模事業者に係る経過措置(2割特例)
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2023.9.29
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