アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.12.4

確定申告の手続 相続した資産の減価償却

相続により賃貸物件などの事業用資産を取得し、引き続き事業を継続する場合の減価償却費の計算については、中古資産の耐用年数に照し合せて減価償却費を計算するのではなく、

被相続人からの取得価額、耐用年数、経過年数、未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになるので注意が必要です。

永井孝幸

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