アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.11.24

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできる遺言です。まず、遺言書を作成し、封印、証人二人とともに公証人の面前で、自分の遺言書である旨等を申述します。しかし、内容については公証人が関与しないため、法定内容について争いになる可能性もあります。

                           行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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