アシスト合同事務所

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2016.6.21

立ち退き料の取り扱い

住んでいたマンションを立ち退きする場合に立退き料が支払われますが、住居として使用していた場合にはその立退き料については所得税はかかりません。

税務上立退き料は次のようになっています。

立退き料を支払った側

マンションを譲渡するために賃借人に支払った場合は、譲渡所得の計算上譲渡経費となります。

上記に該当しない場合で、不動産所得の収入金額となっていたものの立退き料は不動産所得の計算上必要経費となります。

マンションを購入する際に購入前から住んでいた人に支払った場合はマンションの取得費に加算されます。

また、立退き料を支払う相手方が土地を借りて建物を立てていた人等の場合は借地権の買戻しとして土地の取得費となります。

立退き料をもらった側

住居の場合は前述の通り非課税です。

対価補償(何らかの権利が消滅した対価として支払われるもの)としての性格を有するもの
譲渡所得の収入金額

移転費用の補償としての性格を有するもの
一時所得

収益保障的性格のもの
事業所得の収入金額

土地を借りていて建物を建てていた場合
借地権の譲渡所得の収入金額

ということです。

高橋 淳

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高橋 淳