アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.6.24

葬祭費

国民健康保険加入者が死亡すると「葬祭費」が支給されます。
申請手続きは、実際に葬儀を行った人(喪主)が、葬儀の日から2年以内に行います。
申請先は故人の住所地の市町村役場の国民健康保険課で、備え付けの「国民健康保険葬祭費支給申請書」に必要事項記入の上提出します。
支給される金額は、市町村により異なりますが3万円~7万円位です。
愛媛県松山市
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/sousai.html
国民健康保険に加入している人が死亡したとき、申請により、葬儀執行人に葬祭費2万円が支給されます。
国民健康保険中央会
http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2008/200806100140.htm
厚労省は5月22日、後期高齢者医療制度での広域連合別(東京都を除く)葬祭費支給額をまとめた。
5万円を支給するのが27府県で最も多く、3万円10県、2万円9県となっている。
同省では、「最も多くの管内市町村が設定している国保の葬祭費や平均額を勘案して設定したと聞いている」と説明している。

アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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