2014.6.29
相続人のなかに養子縁組により相続人となった者がその養子の養親のよりも先に亡くなった場合で、その後その養親がなくなった場合の養子の子供の代襲相続権については、次のような取り扱いとなります。
例、平成21年1月1日に養親甲と養子Aが養子縁組
養子Aには、子供として長男A1(平成9年2月2日生)と二男A2(平成22年3月3日生)がいる。
平成24年4月4日に養子Aが死亡し、平成26年5月5日に養親甲が死亡した。
この場合、養親甲の相続人となるのは、二男A2のみとなります。
これは、養親甲と養子Aの養子縁組の日を起点に長男A1については、養子縁組前に生れているため代襲相続権はなく、二男A2については、養子縁組後に生れているため代襲相続権があることになります。
また、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税の計算についても、相続人を1人として計算することになります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…