アシスト合同事務所

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2015.8.22

遺族年金と相続放棄

公的な遺族年金の場合は、年金を受ける権利は、死亡した人との関係において直接受給できる旨が法律上で定められているた

め、受給権者となったものは自身の固有の財産として遺族年金を受給すること可能となっています。

そのため相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることができ、遺族年金を受け取った場合も、相続放棄ができることになります。

行政書士法人アシスト合同法務事務所  森崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨