アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2014.11.3

遺産分割

遺産の分割方法には、現物分割、代償分割及び換価分割の3種類の方法があります。それらの内容は次のとおりです。
(1)現物分割……遺産そのものを各相続人がそれぞれ取得する方法
(2)代償分割……一部の相続人が財産の現物を取得する代わりに、他の相続人に対して債務を負担する(金銭等を支払う)方法
(3)換価分割……財産の全部または一部を金銭に換価した上で、その換価代金を各相続人にて分割する方法

遺産分割の方法は制限があるものではありません。どれか1つの分割方法によっても構いませんし、複数の分割方法を組み合わせて行うことでも当然問題はありません。

         行政書士法人アシスト合同事務所  森 﨑

森崎 琢磨

この記事を書いた人

森崎 琢磨