アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.6.26

遺留分減殺請求

(遺留分減殺請求)

遺留分減殺請求について、法律上特別な方法によることは求められていません。そのため、最初は遺留分権者と相手方の間で交渉をするのが通常です。

そこで、まずは、遺留分減殺請求の相手方に対して、遺留分減殺請求の通知をすることになります。

この通知は口頭でもできますが、遺留分減殺請求の消滅時効にも関係してくる場合があるので、念のため、配達証明付きの内容証明郵便で請求書を郵送すべきでしょう。

請求書の郵送後、相手方と交渉することになります。なお、争いが生ずる可能性があるような場合には、話し合いの内容は録音しておくことをお勧めいたします。

相手方との交渉の結果、話し合いがまとまったならば、後に言った言わないの紛争が生じないように、話し合いで決まった内容を必ず書面に残しておくことが必要になります。

                   行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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