2019.8.8
非居住者や外国法人に対する課税については、国内源泉所得のみに対して課税されます。
また、国内源泉所得に対してもその支払いを受ける非居住者や外国法人について、恒久的施設を有するか否かやその国内源泉所得が恒久的施設に帰属するか否かにより次のように課税関係が異なります。
1-1.恒久的施設を有する場合で、その恒久的施設に帰属する所得であるときは、源泉徴収の上、総合課税の対象となります。
1-2.恒久的施設を有する場合で、その恒久的施設に帰属しない所得であるときは、源泉分離課税の対象となります。
2.恒久的施設を有しない場合には、源泉分離課税の対象とされます。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…