アシスト合同事務所

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2017.1.10

類似業種比準株価に改正

平成29年1月1日より、類似業種比準方式を見直しが以下のとおり改正となります。

1)類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間を加える、2)類似業種の上場会社の配当金額、利益金額、簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする、3)配当金額、利益金額、簿価純資産価額の比重について1:1:1にする。また、併用方式での会社規模の判定基準を見直し、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価から適用する。

類似業種である上場企業の株価については、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の株価のうち最も低いものと前年平均株価のいずれかを納税者が選択できる。改正では、上場企業株価の上昇局面での急激な変動を平準化するため、2年間平均も選択肢に加える。

 

 

高橋 淳

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高橋 淳