2017.1.9
教育資金の贈与の非課税の適用を受ける教育資金口座からの教育資金の払出の方法については、その払出方法の選択により教育資金口座を開設している金融機関へ領収書等の提出する期限が異なります。
1.教育資金を支払った後に教育資金管理口座から実際に支払った教育資金を払い出す方法のみを戦tなくしている場合
・・・・・領収書等に記載された支払年月日から1年以内
2.上記1以外の払出方法を選択した場合
・・・・・領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日まで
なお、教育資金管理口座の開設前に支払った教育資金については、教育資金の非課税の適用の対象とならないため、教育資金管理口座から払出はできません。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…