2019.7.11
先日、名古屋に住んでいる息子に「ひつまぶし」で有名な『あつた蓬莱軒』の本店に連れていってもらいました。
息子が以前に行った松坂屋店では2時間並んだと言うので、今回は開店前に本店に着くように行ったのですが、既に40分待ちでした。(食事して出てきたら、90分待ちでした。)
席に案内されてからも料理が出てくるまでに30分くらいかかりましたが、とっても美味しかったので、長時間待った甲斐がありました。
本店は、受付を済ませれば時間までに戻ってくれば良いので、待ち時間に熱田神宮に参拝する人もいるようです。
「蓬莱軒」の店名の由来はどこからきているのかと気になり調べたところ、昔、熱田の地が蓬莱あるいは蓬莱島と呼ばれていた事からきているようです。
また、蓬莱軒は「ひつまぶし」を商標登録していますが、指定商品は、【第29類】の「食用魚介類(生きているものを除く。)、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」や、【第30類】の「べんとう」などの商品です。
「ひつまぶし」は「蓬莱軒」が発祥の地としているのに「サービス」を役務として商標登録しないのかと思ったのですが、権利者である「株式会社蓬莱軒」は、【第43類】の「飲食物の提供」についても、「ひつまぶし」を出願したものの、拒絶査定が下されているからでした。
そこで出願人は、拒絶査定不服審判を請求しましたが、
『「ひつまぶし」の文字(語)は、戦後の食糧難の時代に鰻のこまぎれを活用して考案された料理であって、名古屋の鰻屋の大半がメニューに加えており、名古屋名物として全国に知られているものと認められる。
そうすると、「ひつまぶし」の文字からなる本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該役務が鰻を細かく刻んでご飯にまぶした料理の提供であると理解するにとどまり、該役務の質、役務の用に供する物を表示したものと認識し、自他役務の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。
として、「ひつまぶし」が役務の質等を表示するものとしての識別機能を有しないと判断しました。
また、出願人の商標としての周知度については、「ひつまぶし」は、お品書きにあるように、「鰻丼」、「長焼定食」等の料理名と同じ欄に書いてあることより、料理名として認識されるとみるのが相当であり、飲食物の提供について使用する商標として広く認識されているとはいい難い。
・・・中略・・・「ひつまぶし」の文字(語)は、現在において、鰻料理を提供している各店舗における料理名の一つとして一般に使用されており、本願商標は、その指定役務との関係において、鰻を細かく刻んでご飯にまぶした料理の提供であると理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有しないものであるといえるから、
請求人(出願人)の使用の事実、あるいは商品における登録商標があるとしても、その主張は採用することができない。として、周知性もないと判断しました。』
これにより「飲食物の提供」について「ひつまぶし」の出願は、拒絶査定が維持されました。
商標登録されている役務が「サービス」ではなく、食用水産物などの「商品」を対象としているため、
店内で食べてもらうために「ひつまぶし」と称する鰻料理をお客さんに提供しても、それは商標権侵害にはならないのです。
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