アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.7.13

障害厚生年金

障害厚生年金は、被保険者である間に初診日がある傷病により、障害認定日(その初診日から起算して1年6月を経過した日)において、障害等級が1級、2級または3級の状態にあるときに支給されます。

この障害認定日には障がい程度の要件に該当していない場合であっても、その日から65歳に達する日の前日までの間に該当するようになったときには「事後重症」の制度が適用されることにより支給されます。

また、障害等級に該当しない程度の障がいの方が、その後、被保険者期間中に別の新たな傷病(基準傷病)を負い、前後の傷病を併合して初めて障害等級が1級または2級に該当したときは、障害厚生年金が支給されます。

なお、障害厚生年金の受給権者が更に障がいの状態になったときは、原則として前後の障がいを併合した障害厚生年金が支給されます。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨