アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.12.18

法定相続人

通常、法定相続人と言えば民法の話になり、遺言が無ければ財産は通常法定相続人で分割します

(ちなみに、時々勘違いされる方がいらっしゃいますが、法定相続”分”例えば配偶者なら2分の1等は、

あくまで相続人に備わる権利であって、その通り=その割合で必ずしも分け無ければならない、という

ものでは無く、相続人間で任意に協議・調整が可能です)。

ただ、世の中には法律がたくさんありまして、民法とは別に税法(相続税法等)なる法律もございます。

相続税の計算(控除対象者の人数等)は民法上の法定相続人の数とは異なる事例も存在します。

勘違いで思ったよりたくさんの税金がかかって驚かないよう、養子がいらっしゃる等相続関係が複雑な

場合は専業者=税理士さんにお尋ねになることをお勧めします。

中村徳男

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中村徳男