2019.8.6
平成29年5月から導入された制度で、弊事務所では随分
馴染み深い書類となってきました。
今更ではありますが改めて触れてみます。
端的に案内しますと、交付申請を受けた法務局が添付
された戸籍一式を通読し、相続人が申請のとおりで間
違いがないとした証明書で、戸籍に代わる資料です。
銀行の相続手続きでもかなり認知、浸透しており、
銀行側で戸籍を改めて確認=相続人確認する手間が省
かれることからむしろ提出が歓迎される向きさえ現場
では感じますし、不動産登記においても、戸籍の添付
に比べて登記の完了が早いと司法書士から聞きます
(同じ法務局で出している証明書という事情もあるの
でしょう)。
また、相続税の申告添付資料としても使用できるよう
になっています(H30年4月以降、図形式のもの)。
状況に応じてとは思いますが、相続手続の際の標準資料
になりつつあります。
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