アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.8.6

法定相続情報証明制度

平成29年5月から導入された制度で、弊事務所では随分

馴染み深い書類となってきました。

今更ではありますが改めて触れてみます。

端的に案内しますと、交付申請を受けた法務局が添付

された戸籍一式を通読し、相続人が申請のとおりで間

違いがないとした証明書で、戸籍に代わる資料です。

銀行の相続手続きでもかなり認知、浸透しており、

銀行側で戸籍を改めて確認=相続人確認する手間が省

かれることからむしろ提出が歓迎される向きさえ現場

では感じますし、不動産登記においても、戸籍の添付

に比べて登記の完了が早いと司法書士から聞きます

(同じ法務局で出している証明書という事情もあるの

でしょう)。

また、相続税の申告添付資料としても使用できるよう

になっています(H30年4月以降、図形式のもの)。

状況に応じてとは思いますが、相続手続の際の標準資料

になりつつあります。

中村徳男

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中村徳男