アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.8.10

任意後見制度

任意後見制度について

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

  行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨