2014.11.16
家庭裁判所は,任意後見契約が登記されている場合において,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって,本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により,任意後見契約の効力が生じ,契約で定められた任意後見人が,任意後見監督人の監督の下に,契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
なお,本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには,本人の同意を得る必要があります(ただし,本人が意思表示できないときは必要ありません。)。
行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 崎
2022.5.29
ブログの意味
ブログの意味 インターネット上に公開されたホームページの一つ、ウェブログWeblogの略称で,ウェブはワールド・ワイド・ウエブ WWW,ログは記録を意味する。ブログを制作・公開する者をブロガー といい、ブロガーによって構成されている世界をブロゴスフィアという。HTMLなどの専門知…
2022.4.18
遺言執行者が死亡した場合
遺言執行者が死亡した場合、遺言執行者は生前に遺言者が指定する「遺言を実現する人」ですが、遺言執行者が亡くなっている場合は、家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立」を行うことができます。「遺言執行者選任申立」は通常、手書きの遺言書で遺言執行者が記載されていない場合などによく利用されるも…
2021.12.27
専任媒介契約
専任媒介契約は、一般媒介契約とは異なり契約を結べる不動産会社は1社のみです。ですが、自分で買主を探すことができる直接取引は認められています。また、不動産会社は媒介契約締結後から7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられ、依頼主への状況報告は2週間に1回と決められてい…