アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.11.7

傷病手当金

傷病手当金は以下の場合にうけることができます。被保険者のみが対象です。

業務外の病気やケガで療養中であること。
業務上や通勤途上での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。
なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。

療養のための労務不能であること。
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。

4日以上仕事を休んでいること。
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。

給与の支払いがないこと。
ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。

   行政書士法人アシスト合同法務事務所  森﨑

森崎 琢磨

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森崎 琢磨