アシスト合同事務所

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2017.7.3

半血兄弟

兄弟姉妹が相続人となる場合、その全ての兄弟姉妹は同順位での相続権を有します。父または母の一方のみを同じくするに過ぎない兄弟、いわゆる異父兄弟・異母兄弟(半血兄弟)も相続人です。
しかし半血兄弟は、父母ともに同一とする兄弟(全血兄弟)の相続分の1/2となります。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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