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2016.3.11

国税関係書類のスキャナ保存

国税関係書類のスキャナ保存制度が緩和されました。

今年の1月1日から電子帳簿保存法が改正され、スキャナ保存制度の条件が緩和されました。

従来、領収書については3万円未満のもなだけが認められていたのですが、3万円以上の者でも保存できるようになり、さらにその範囲に契約書が加えられました。

また、電子署名を付けることが求められていましたが、この要件も廃止されました。

高橋 淳

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高橋 淳