2016.3.13
相続により被相続人が負担すべき債務については、相続税の計算上、不動産や預貯金などの正の財産から控除することができます。
負担すべき債務については、下記のようなものがあります。
・被相続人が銀行等から借り入れていた住宅ローンや借入金の残債
・被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税で未払いとなっている金額
・被相続人に対して課税されている所得税や住民税
・被相続人が生前に精算すべきであった入院費用などの医療費など
なお、住宅ローンについては、その住宅ローンの契約と同時に団体信用生命保険の契約を結ばれるケースが多くみられます。
団体信用生命保険は、被相続人の死亡時に住宅ローンの残債がある場合には、その団体信用生命保険により死亡時の住宅ローンの残債を代わりに返済される保険になります。
このように団体信用生命保険が付されている住宅ローンについては、残債の返済が免除されるため、債務として正の相続財産から控除することはできませんので、注意しましょう。
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