アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2018.6.15

寄与分

寄与分とは?

共同相続人中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の働き(特別の寄与)をした者がある場合に、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、寄与者にその控除分を取得させることによって共同相続人間の公平を図る制度です。

行政書士法人アシスト合同法務事務所  森 﨑

森崎 琢磨

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森崎 琢磨