アシスト合同事務所

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2014.3.23

市街化調整区域

市街化調整区域とは、都市計画法により、都市計画で定められる都市計画区域における、区域区分のひとつです。
この区域では、開発行為は原則として行わず、都市施設の整備も原則として行われません。
 つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域となります。ただし、一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、および公的機関による土地区画整理事業などによる整備等は可能です。
 既存建築物を除いては、全般的に農林水産業などの田園地帯とすることが企図されています。
 市街化調整区域では、市街化を抑制するため、原則として用途地域を定めることができません。

 
       行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 崎

森崎 琢磨

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