2017.4.10
平成29年度の税制改正により配偶者控除と配偶者特別控除について、次の改正が行われました。
1.納税者本人の所得の制限
納税者の合計所得金額が下記の所得制限を超える場合には、配偶者控除と配偶者特別控除の適用が受けられないこととなります。
① 配偶者控除
・改正前・・・・・所得制限なし
・改正後・・・・・1,000万円以下
②配偶者特別控除
・改正前・・・・・1,000万円以下
・改正後・・・・・1,000万円以下
2.控除額
①配偶者控除
・改正前・・・・・配偶者の給与収入が、103万円以下の場合、38万円
・改正後・・・・・配偶者の給与収入が、150万円以下で、納税者本人の合計所得金額が次のいずれかに該当する場合、それぞれの金額
a.納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、38万円
b.納税者本人の合計所得金額が900万円超で950万円以下の場合、26万円
c.納税者本人の合計所得金額が950万円超で1,000万円以下の場合、13万円
②配偶者特別控除
・改正前・・・・・配偶者の給与収入が、103万円~141万円以下の場合、3万円~38万円
・改正後・・・・・配偶者の給与収入が、150万円~201万円以下で、納税者本人の合計所得金額が次のいずれかに該当する場合、それぞれの金額
a.納税者の合計所得金額が900万円以下の場合、3万円~38万円
b.納税者の合計所得金額が900万円超で950万円以下の場合、2万円~26万円
c.納税者の合計所得金額が950万円超で1,000万円以下の場合、1万円~13万円
この改正は、平成30年分の所得税の計算から適用されます。
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