2020.11.21
令和2年分の年末調整から「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の提出が必要になります。
1.基礎控除申告書は、本人の合計所得金額が2,500万円以下である場合に記載する必要があります。
2.配偶者控除等申告書は、本人の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の合計所得金額が133万円以下である場合に記載する必要があります。
3.所得金額調整控除申告書は、本人の給与収入(年収)が850万円を超える場合で、次のいずれかの要件に該当するときに記載する必要があります。
① 本人が特別障害者に該当する場合
② 同一生計の配偶者が特別障害者に該当する場合
③ 扶養親族が特別障害者に該当する場合
④ 扶養親族が23歳未満である場合
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…