2020.6.20
平成30年度の税制改正により令和2年分からサラリーマンの概算経費である給与所得控除額が引き下げられました。
サラリーマンの給与収入から給与所得控除額が、各収入区分において、100,000円引き下げられました。
また、給与収入が8,500,000円を超える場合については、一律1,950,000円の控除額とこちらも引き下げられました。
令和2年以降の給与所得控除額は下記のとおりとなります。
1.給与収入が1,800,000円以下の場合・・・・・収入金額×40%-100,000円(最低550,000円)
2.給与収入が1,800,000円超3,600,000円以下の場合・・・・・収入金額×30%+80,000円
3.収入金額が3,600,000円超6,600,000円以下の場合・・・・・収入金額×20%+440,000円
4.収入金額が6,600,000円超8,500,000円以下の場合・・・・・収入金額×10%+1,100,000円
5.収入金額が8,500,000円超の場合・・・・・1,950,000円
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…