アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.7.27

推定相続人の廃除

民法上で相続の権利がある人(相続人)のうち、財産を相続させたくない相続人がいる場合、その相続人の相続権を奪うための手続きがあります。それを「推定相続人の廃除」といいます。

推定相続人の廃除には、それ相応の理由と、家庭裁判所による審判または調停が必要です。推定相続人の廃除については、財産を相続される被相続人が、生前に家庭裁判所に対して請求する方法と、遺言書に特定の相続人を廃除したいという意思を記しておくという方法があります。遺言書で意思表示を行った場合には、遺言執行者を指定することと、指定された遺言執行者が家庭裁判所に対して、廃除の請求を行う必要があります。

手続きを行った後に、廃除された相続人との関係が修復されるなどした場合は、手続きの取り消しを行うことができます。手続きの取り消しは遺言書でも可能です。いずれの場合でも、家庭裁判所に請求取り消しの手続きを行う必要があります。ただし、廃除された本人が、廃除の取り消しを請求することはできません。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森﨑

森崎 琢磨

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