アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.4.17

未支給年金

年金を受けている方が亡くなった時に、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

死亡事実は遺族の方がいち早く知ります。

年金受給者が死亡した時は、年金事務所へ連絡し、届け出書類を取り寄せることが必要です。もし、支払者が死亡事実をしらないまま年金が振り込まれると後日年金額を返却することになります。

最近では、死亡事実が判明した年金受給者については、年金支給がストップされるように年金支払者は対応しています。  (死亡保留) が、しかし、遺族は届け出ることが必要です。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000389712.pdf#search=%27%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E4%BF%9D%E7%95%99+%E3%81%A8%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A5%A8%27

後藤 正義

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