2017.4.17
年金を受けている方が亡くなった時に、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
死亡事実は遺族の方がいち早く知ります。
年金受給者が死亡した時は、年金事務所へ連絡し、届け出書類を取り寄せることが必要です。もし、支払者が死亡事実をしらないまま年金が振り込まれると後日年金額を返却することになります。
最近では、死亡事実が判明した年金受給者については、年金支給がストップされるように年金支払者は対応しています。 (死亡保留) が、しかし、遺族は届け出ることが必要です。
2017.10.16
住民票は、省略なしで世帯全員の住民票をもらって下さい。
年金受給者の未支給年金請求に住民票を添付しますが、 亡くなった方は。除票になっています。生存者で配偶者については、 せっかくもらっていただいたのに受け付けてもらえないケースの多くは 続柄等省略の住民票です。 な…
2017.10.9
選挙の件
町会を通じて市の広報が配布されてきました。 2017・10・22の選挙について広報されています。 18歳以上の方が選挙に行けます。 平成11年10月23日までに生まれ、平成29年7月9日以前から引き続き〇〇〇市に居住し、 日本国籍を有し、住民基本台帳に記載されている…
2017.10.2
登録印鑑(実印)
意思表示が真正なものである証拠に登録印鑑(実印)を捺印することがあります。 委任状を実印で頂戴し、提出書類を作成し、提出しますが、訂正印鑑捺印で委任の実印での捺印を要求されることがあります。 要求する方は、マニュアル通りでしょうが、 要求された方、困り…