アシスト合同事務所

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2014.3.8

生産緑地

生産緑地とは

都市部に残る緑地を守る狙いで1974年に制定された生産緑地法に基づき、市町村から指定を受けた農地のことをいいます。
1区画500平方メートル以上の土地であることや30年間の営農などが条件で、指定されると自由な売買やアパート建築などの農業目的以外での使用が出来なくなります。
一方で、3大都市圏にある特定市(210市、東京23区は1市とみなす)の市街化区域農地への宅地並み課税の対象となりません。
生産緑地法の規定によると、農業従事者の死亡などで農業が続けられなくなった場合には、自治体に申し出て時価で買い取ってもらうのが原則になります。買い取られなければ、目的外使用の制限が解除されることになります。

     行政書士法人アシスト合同法務事務所 森﨑

森崎 琢磨

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森崎 琢磨