アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.8.30

相続放棄と代襲相続

相続放棄した人の子に代襲相続はするのか?

被相続人の子が相続放棄した場合、相続放棄した子の子(被相続人の孫)が相続人となることはありません。つまり、相続放棄することによって、代襲相続が生じることはないのです。

代襲相続が生じるのは、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときであり、「相続人が相続放棄したとき」は含まれていません。

                   行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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