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2018.4.2

相続税の手続 地積規模の大きな宅地②

地積規模の大きな宅地の評価の対象となる宅地は、路線価地域に所在するもののうち普通商業・併用住宅地区と普通住宅地区に所在するものに限られます。

また、倍率地域に所在する宅地についても地積規模の大きな宅地に該当する場合には、評価の対象となります。

なお、市街地農地についても地積規模の大きな宅地の評価の適用要件を満たす場合には、評価の対象となります。ただし、市街地農地等については、宅地転用の造成費用を多額に要することにより経済的合理性の観点から宅地への転用が見込めない場合や急傾斜地のように宅地への造成が物理的に不可能であることにより宅地への転用が見込めない場合には、地積規模の大きな宅地の評価の適用の対象にはなりません。

永井孝幸

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永井孝幸