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スタッフブログ

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2016.10.10

相続税の手続 未公開株式の評価④

相続財産である未公開株式の評価について、その保有する割合が未公開株式の株式数からみて同族株主以外の少数株主に該当する場合には、類似業種比準方式や純資産価額方式による評価額の計算に代えて、例外的な評価方法として過去の配当金の実績に基づいて計算する配当還元方式により評価することができます。

ただし、配当還元方式による評価額が、類似業種比準方式による評価額や純資産価額方式による評価額よりも高い場合には、類似業種比準方式による評価額や純資産価額方式による評価額により評価することができます。

永井孝幸

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