2018.2.25
所得税や贈与税の確定申告において、年齢を判定の基準として適用が受けられる制度があります。
・所得税の老人配偶者控除の年齢判定・・・・・その年12月31日において70歳以上
・所得税の扶養控除の年齢判定・・・・・その年12月31日において16歳以上、19歳以上または23歳未満
・相続時精算課税の年齢判定・・・・・その年1月1日において60歳以上または20歳以上
・贈与税の暦年課税の特例税率の年齢判定・・・・・その年1月1日において20歳以上
・贈与税の住宅取得資金等の非課税の年齢判定・・・・・その年1月1日において20歳以上
このように所得税については年末、贈与税については年始が、年齢判定の時期となります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…