アシスト合同事務所

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2015.8.15

葬祭費と相続放棄

国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に、葬祭費が支給されます。これは、被相続人に対して支払われるお金ではなく、被相続人の葬儀を行なった喪主に対して支払われるものと考えられますので、実際に被相続人の葬儀を行なった人が受け取るものです。したがって、相続放棄をしていても、葬儀の主催をするのであれば葬祭費を受け取る事ができます。

         行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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