アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.10.26

認定死亡

戸籍法上の制度として,「認定死亡」という制度があります。

死亡したことは確実であるが,災害や事故などのため遺体を発見できないという場合があります。遺体を発見できない以上死亡診断書等を作成できないので,通常であれば戸籍に死亡の記載をすることができないのですが,死亡したことが確実であるのに,戸籍に反映できないとなると不都合を生じるおそれがあります。

そこで,そのように死亡したことが確実であるが遺体を発見できないという場合に,官公庁による死亡の報告によって,その人を死亡したものとして戸籍上も取り扱うことができるという慣行を法的に認めた制度が,認定死亡という制度です。

認定死亡がなされれば,相続も開始することになります。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 﨑

森崎 琢磨

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森崎 琢磨