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スタッフブログ

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2020.8.2

贈与税の手続 贈与税の申告内容の開示請求

相続税の申告や更正の請求をする場合、被相続人から相続等により取得した全ての財産をもとに相続税を計算するため、他の相続人等が被相続人から生前に贈与を受けた財産のうち一定のもについても相続税の計算に含める必要があります。

このように他の相続人等が被相続人から生前に贈与を受けた財産について、贈与税の申告をしているかどうかの確認を税務署で確認することができます。この手続きを贈与税の申告内容の開示請求手続といいます。

この手続きは、被相続人の住所地を管轄する税務署が請求の窓口となり、請求の際には、遺産分割協議書や遺言書、戸籍謄本などの書類が必要となります。

請求の時期は、被相続人が死亡した年の3月16日以後に請求を行うこととなります。

永井孝幸

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永井孝幸